[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
配偶者控除について知りたい方のみ読みましょう。
はっきり言って、つまらないです。
年末調整を始めて、今回で3回目です。で、今ようやっと配偶者控除がわかりました。(遅)
配偶者控除と、配偶者特別控除の違いが、よく分からなかったのです。
よくそれで年調やってるね…。つーか、よく無事だったよね。
…って、無事じゃなかったから調べまくったんだよな…。税務署から是正の通知来ちゃってさ…。(死)
お宅の従業員の配偶者、もっと収入あるんちゃう?って…。
で、私も配偶者控除は適当にやっていたので(おい) 調べなおしてみたら、私は悪くなかった。(多分)
従業員の申告してきた額が違ったために、控除額がおかしかったのだ。
さて、では配偶者控除について。
配偶者についての控除は、2種類あります。『配偶者控除』と『配偶者特別控除』です。
配偶者控除は、年間所得が103万円以下の場合に受けることが出来る控除です。
必要経費(生活費?)が、65万円と設定されてまして、
103万-65万=38万 …と言うことで、一律38万円の控除が受けれます。
何か府に落ちなくても、そういうものだと受け取りましょう。(笑)
それに比べて配偶者特別控除は、
年間所得が、103万1円~140万9,999円の場合に受けることが出来る控除です。
こちらは最高38万円~最低3万円と、所得額によって、控除額も変わります。
早見表に当てはめてみると分かりやすいのですが、大雑把に計算式。
まず、年間所得から65万円を引いた額を求めます。その額が…
38万1円~399,999円なら…38万円控除
40万円~749,999円なら…38万円-(所得金額-38万円)=控除額
75万円~759,999円なら…3万円控除
76万円以上なら、控除なし。
例えば、毎月10万ほどの給与を貰ってたら、年間所得が大体120万円くらいのはず。
その場合は、120万-65万=55万円
38万-(55万-38万)=21万円 となり、21万円の控除が受けれると。
ちなみに、控除額が違うと、どれくらい所得税額が変わるか。
控除額が38万円で計算した時と、31万円で計算した時の差は 5,600円程でした。
控除額が7万円多いと、手元に戻ってくる額が5,600円増えるわけです。
ただし、これは平成17年の年末調整のやつでして、年度によって金額は変わると思われます。
所得税、1月から下がるし。代わりに住民税が上がる…。
所得税を清算するのが年末調整です。
控除できるものがあるのなら、控除するに越したことはありません。生命保険とかね。
その分、今まで払った税金が返ってきますから。
ただし、配偶者の年間所得を少なく申告するのは止めていただきたい。
税務署が調べて、追加納税しなさいって言ってくるから…。
あ、年末調整について詳しく知りたい方は、国税庁のHPに行けば
わかりやすく(?)説明されてると思われます。
ちなみに、健康保険の扶養条件は、年間所得が130万円未満です。これは子供も同じ。
それ超えると、個人で国民健康保険にでも加入しなければならなくなります。
60歳以上、または障害者の場合は180万円未満。被保険者の収入の2分の1未満、と言うのも条件です。
女生徒→男教師な設定が好物。
基本的には ひきこもり人間。